なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

09月

🏗️建設廃棄物とは?定義・分類・処理責任をわかりやすく解説

建設工事に伴って発生する「建設廃棄物」。その定義や分類、処理責任について、行政書士の視点から簡潔にまとめました。


🔍建設廃棄物の定義

建設廃棄物とは、建設副産物のうち「廃棄物処理法」に該当するものを指し、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含みます。

  • 建設副産物には、コンクリート塊・アスファルト塊・木材・汚泥・紙くず・金属くずなどが含まれます。
  • 建設発生土(工事で搬出される土砂)は、廃棄物には該当しません。

🗂️建設廃棄物の分類

建設廃棄物は以下のように分類されます:

分類 主な例
一般廃棄物 刈草、枝葉など
安定型産業廃棄物 コンクリート破片、廃プラスチック、金属くずなど
管理型産業廃棄物 木くず、紙くず、汚泥、廃油など
特別管理産業廃棄物 廃PCB、飛散性アスベスト、揮発油類など
有価物 スクラップなど売却可能なもの

※「建設リサイクル法」により、コンクリート・木材・アスファルトなどは再資源化が義務付けられています。


📄処理責任について

平成23年の法改正により、建設廃棄物の処理責任は「元請業者」に明確化されました。

  • 元請業者が排出事業者として、マニフェストの発行や処理業者との契約を行う必要があります。
  • 適切な処理体制の構築が求められます。

✅まとめ

建設廃棄物は種類も責任も複雑ですが、法令に基づいた適正処理が不可欠です。行政書士として、申請書類や契約書の整備、処理業者との連携までサポート可能です。ご相談はお気軽にどうぞ。

お問い合わせ 092-926-7102

【福岡県内初摘発】改正風営法で無許可ガールズバー営業|行政書士からの注意喚起と申請相談のおすすめ

2025年6月に施行された改正風営法に基づき、福岡県内で初の摘発事例が報道されました。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡県内の飲食店経営者と店長の2名。県公安委員会の許可を受けずに、女性従業員による接待を伴うガールズバー営業を行っていたとされています。

警察によると、昨年の立ち入り調査時点で接待行為が確認され、口頭警告が行われていたにもかかわらず、営業を継続していたとのことです。今回の摘発は、改正風営法による厳罰化の初適用例として注目されています。


✅ 改正風営法のポイント

  • 無許可営業への罰則強化
  • 接待行為の定義明確化
  • 営業形態に応じた許可区分の厳格化

⚠️ 行政書士からの注意喚起

風俗営業・深夜営業に該当する可能性がある業態を運営されている方は、「自分の店が対象かどうか分からない」状態こそが最も危険です。
接待行為の有無、営業形態の判断は、事業者自身では難しいケースが多く、知らず知らずのうちに違反状態となっていることもあります

行政書士として、以下の点について早めのご相談を強くおすすめします。


📌 早期相談いただきたいこと

  • 自店舗が風俗営業・深夜営業に該当するかどうかの判断
  • 許可申請が必要かどうかの確認
  • 許可取得に必要な書類・図面の準備
  • 警察署・保健所との事前相談の段取り
  • 営業開始前のリスク回避策の検討

💼 当事務所のサポート内容

当事務所では、風俗営業許可申請・深夜営業許可の専用サイトを通じて、申請の流れや必要書類、注意点をわかりやすくご案内しています。

  • 許可取得のための書類作成・図面作成
  • 営業形態に応じた申請区分の判断
  • 警察署・保健所との事前相談の代行
  • 迅速・丁寧な対応で安心を提供

風俗営業許可申請・深夜営業許可の専用サイト


📞 ご相談はお気軽に

「うちは対象になるのか?」「今の営業形態で問題ないか?」など、初期段階のご相談も歓迎です。
違反リスクを未然に防ぐためにも、ぜひ一度ご確認ください。

▶︎ お問い合わせはこちら