なかむら法務行政書士事務所

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深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業の要件

スナック、バー、居酒屋などの酒類を提供する飲食店営業で、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう)において営業する場合には、店舗について『場所的要件』『構造設備等の基準』を満たす必要があります。

  • 対応地域 

現在、対応させていただいている地域は原則として、以下の市町村内にある店舗とさせていただいています。

福岡市内(中州・西中州・中央区・博多区他) 筑紫野市(二日市他) 太宰府市 大野城市 春日市 ( これ以外は、お問い合わせください。)

 

  • 場所的要件

各都道府県の条例により、営業の禁止区域を定めています。

福岡県では、下記が禁止区域となっています。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域

よって上記にあげた地域内では、深夜酒類提供飲食店営業はできません。

営業をされようとする場所が、これらに該当しないか、営業できる地域かを事前に確認する必要があります。

 

  • 構造設備等の基準
  1. 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

 見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等。
 福岡県では、1メートル以上は不可とされています。

  1. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に
    係る営業所にあっては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
  2. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  3. 次条に定めるところにより計った営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  4. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

以上の条件を満たした上で、営業開始10日前までに管轄の警察署へ深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出が必要です。

届出とは言え、書類提出時に添付書類を含め詳細内容を確認され、前記の条件を満たしていないと、届出は受理されません。
つまりその店舗では深夜営業が認められないということです。

また届出を出さずに営業していた、虚偽の記載をして届出を提出した者には、罰則があります。(五十万円以下の罰金)

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