なかむら法務行政書士事務所
相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。
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〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2
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許可の基準(風俗営業)
許可の基準(風俗営業)
風俗営業の許可を受けるには、
『人的要件』『場所的要件』『構造的要件』
の3つの基準を満たす必要があります。
対応地域
現在、対応させていただいている地域は原則として、以下の市町村内にある店舗とさせていただいています。
福岡市内(中州・川端他) 筑紫野市(二日市他) 太宰府市 大野城市 春日市 ( これ以外は、お問い合わせください。)
「人的要件」
申請者(会社、役員、オーナーさん)及びお店の管理者となる予定の人が、以下に該当している場合、許可されません。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた。または次に掲げる関係する法のうち該当する罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
( 関係する法律) 風俗営業法、刑法、組織的犯罪処罰法、売春防止法、児童買春・児童ポルノ処罰法、労働基準法、船員法、職業安定法、児童福祉法、船員職業安定法、入管法、派遣法、技能実習法等
3 反社会的勢力の団体や個人及び関係者
4 アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
5 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
「場所的要件」
用途地域及び保護対象施設距離制限のいずれの要件も満たす必要があります。
1 用途地域規制
原則として営業が可能な用途地域は、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域、工業専用地域となります。
2 保全対象施設距離制限
距離制限保全対象施設(学校・保育所・病院・入院ができる診療所)が該当する建物より規定の距離内に存在しないことが必要です。県ごとに定めています。
「構造的要件」
風営法により営業所の構造及び設備が国家公安委員会規則で定める以下の技術上の基準に適合しなければいけません。
「社交飲食店(風営法2条1号営業)の場合」
1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。1店舗の中でVIPルームを設置するときなどは、要注意です。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
お店の出入り口や窓が透明のガラスなどで、外から店舗の内部が見えてはいけません。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。としています。通常ソファや椅子、ついたて等は1mを超えてはいけません。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められません。
7 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
社交飲食店として営業予定の店舗が構造・設備の基準を満たすか否かは、申請される前に、改装される場合は工事施工の前に、管轄の警察で確認されるか、行政書士へ業務依頼のうえ確認されることをおすすめします。
問合せ 092-926-7102