なかむら法務行政書士事務所
相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。
TEL.
092-926-7102
〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2
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貸切バス事業許可
貸切バス事業許可
貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)新規許可・更新許可(許可更新)について申請手続きを受けつけています。
貸切バス事業を始めようとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
料金(報酬)は、
料金(貸切バス事業)のページへ
更新の方は、
許可更新のページへ
対応地域は、九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
打ち合わせは貴社の所在地までお伺いします。各県にある運輸支局への申請を代行します。
バス事業は、次の3つに分類されます。
1. 乗合バス事業 路線バスともいわれているものです。
2. 貸切バス事業 観光バスともいわれているものです。
3. 特定バス事業 特定の企業や学校と契約した通勤・通学用バス、施設の送迎バスの運行をする事業です。
バス事業を始めるには、道路運送法の規定に基づいて地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
当事務所では、この3つのバス事業のうち、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)について、新規の許可申請や更新許可申請のサポートをさせていただきます。
新規許可について
この許可を受けるには定められた審査基準に適合しなければなりません。許可申請にあたっては、おおまかには、次のようなことをしなければいけません
・予定している(又はすでにある)営業所、車両、車庫、設備、人員などが基準に合うかなど、関係書類の入手、関係する役所への問合せ。あるいは基準を満たすための検討と準備
・事業開始に必要となる資金を始め計画の立案
・事業収支見積書・安全投資計画の作成
一般貸切旅客自動車運送事業の許可までの流れ
1. 許可申請書の提出(管轄の運輸支局)
2. 九州運輸局へ進達
3. 法令試験・意見聴取
4. 許可処分 標準処理期間 申請から4ヶ月
5. 許可証の交付
6. 登録免許税納付
7. 運賃・料金の届出
8. 運送約款の認可
9. 営業開始
10. 運輸開始届出
ご依頼の料金(業務報酬)について
申請の受付窓口は、各県にある運輸支局になりますが、内容を審査して許可を決定するのは九州運輸局(福岡)になります。運輸支局で判断しかねる内容の場合、当事務所から九州運輸局へ直接出向いて確認をおこないます。
道路運送法改正により新規事業開始の許可は、それまでと比べて許可申請はむつかしくなっています。
バス事業のための新規会社設立、事業資金調達(金融機関からの融資)の段階からサポートさせていただきます。
これから貸切バス事業を始めようとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
料金(報酬)は、
料金(貸切バス事業)のページへ
更新の方は、
許可更新のページへ
貸切バス専用のサイトを作成しました。
コチラへ