なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

2025年

【風営法】主な罰則と実務上の注意点|従業者名簿・時間外営業も解説

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)では、営業許可や従業者管理、営業時間などに厳格なルールが定められています。違反した場合には、刑事罰や行政処分の対象となるため、実務上の注意が必要です。


⚖️ 主な罰則一覧

違反行為 主な罰則・処分
無許可営業 5年以下の拘禁刑または個人の場合1000万円以下の罰金、法人の場合3億円以下の罰金又は両方
名義貸し 同上。営業許可の名義を他人に貸す行為は違法
許可条件違反(営業時間・区域など) 行政処分(営業停止・指示処分・許可取消)
客引き・つきまとい行為 拘禁刑または罰金の対象。警察による摘発あり
未成年者に接待をさせる 刑事罰+営業停止・許可取消の可能性あり
時間外営業(深夜営業) 原則午前0時〜午前6時は営業禁止。違反すると行政処分や刑事罰の対象に

📋 従業者名簿の義務と罰則

風営法第36条では、従業者名簿の作成・備え付けが義務付けられています。

  • 記載項目:氏名・生年月日・住所・雇用日・従事する業務の内容など
  • 保存期間:退職後も3年間保存
  • 違反時の罰則:未作成・虚偽記載・未備え付けは50万円以下の罰金(第52条)
  • 立入検査対応:警察の立入検査時に提示義務あり。不備があると行政指導や処分の対象に

⏰ 時間外営業の注意点

  • 営業禁止時間:午前0時〜午前6時(都道府県条例により例外あり)
  • 違反リスク:数分の超過でも違反とみなされる可能性あり
  • 処分内容:指示処分・営業停止・許可取消、悪質な場合は刑事罰も

🧭 よくある相談事例

当事務所によく寄せられるご相談には、以下のようなケースがあります:

  • 従業者名簿の不備により、警察の立入検査で注意・指導を受けた
  • 時間外営業が発覚し、警察から警告を受けたことで、営業停止や許可取消のリスクが生じた

こうした事例では、事前の書類整備や営業時間管理の徹底が重要です。現場対応だけでなく、再発防止策の設計も含めた支援を行っております。


✅ 実務支援のご案内

当事務所では、風営法関連の許認可申請、従業者名簿の様式整備、開業後に注意すべき点など、現場に即した支援を行っております。
ご相談・ご依頼はお気軽にお問い合わせください。

092-926-7102


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🏗️建設廃棄物とは?定義・分類・処理責任をわかりやすく解説

建設工事に伴って発生する「建設廃棄物」。その定義や分類、処理責任について、行政書士の視点から簡潔にまとめました。


🔍建設廃棄物の定義

建設廃棄物とは、建設副産物のうち「廃棄物処理法」に該当するものを指し、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含みます。

  • 建設副産物には、コンクリート塊・アスファルト塊・木材・汚泥・紙くず・金属くずなどが含まれます。
  • 建設発生土(工事で搬出される土砂)は、廃棄物には該当しません。

🗂️建設廃棄物の分類

建設廃棄物は以下のように分類されます:

分類 主な例
一般廃棄物 刈草、枝葉など
安定型産業廃棄物 コンクリート破片、廃プラスチック、金属くずなど
管理型産業廃棄物 木くず、紙くず、汚泥、廃油など
特別管理産業廃棄物 廃PCB、飛散性アスベスト、揮発油類など
有価物 スクラップなど売却可能なもの

※「建設リサイクル法」により、コンクリート・木材・アスファルトなどは再資源化が義務付けられています。


📄処理責任について

平成23年の法改正により、建設廃棄物の処理責任は「元請業者」に明確化されました。

  • 元請業者が排出事業者として、マニフェストの発行や処理業者との契約を行う必要があります。
  • 適切な処理体制の構築が求められます。

✅まとめ

建設廃棄物は種類も責任も複雑ですが、法令に基づいた適正処理が不可欠です。行政書士として、申請書類や契約書の整備、処理業者との連携までサポート可能です。ご相談はお気軽にどうぞ。

お問い合わせ 092-926-7102

【福岡県内初摘発】改正風営法で無許可ガールズバー営業|行政書士からの注意喚起と申請相談のおすすめ

2025年6月に施行された改正風営法に基づき、福岡県内で初の摘発事例が報道されました。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡県内の飲食店経営者と店長の2名。県公安委員会の許可を受けずに、女性従業員による接待を伴うガールズバー営業を行っていたとされています。

警察によると、昨年の立ち入り調査時点で接待行為が確認され、口頭警告が行われていたにもかかわらず、営業を継続していたとのことです。今回の摘発は、改正風営法による厳罰化の初適用例として注目されています。


✅ 改正風営法のポイント

  • 無許可営業への罰則強化
  • 接待行為の定義明確化
  • 営業形態に応じた許可区分の厳格化

⚠️ 行政書士からの注意喚起

風俗営業・深夜営業に該当する可能性がある業態を運営されている方は、「自分の店が対象かどうか分からない」状態こそが最も危険です。
接待行為の有無、営業形態の判断は、事業者自身では難しいケースが多く、知らず知らずのうちに違反状態となっていることもあります

行政書士として、以下の点について早めのご相談を強くおすすめします。


📌 早期相談いただきたいこと

  • 自店舗が風俗営業・深夜営業に該当するかどうかの判断
  • 許可申請が必要かどうかの確認
  • 許可取得に必要な書類・図面の準備
  • 警察署・保健所との事前相談の段取り
  • 営業開始前のリスク回避策の検討

💼 当事務所のサポート内容

当事務所では、風俗営業許可申請・深夜営業許可の専用サイトを通じて、申請の流れや必要書類、注意点をわかりやすくご案内しています。

  • 許可取得のための書類作成・図面作成
  • 営業形態に応じた申請区分の判断
  • 警察署・保健所との事前相談の代行
  • 迅速・丁寧な対応で安心を提供

風俗営業許可申請・深夜営業許可の専用サイト


📞 ご相談はお気軽に

「うちは対象になるのか?」「今の営業形態で問題ないか?」など、初期段階のご相談も歓迎です。
違反リスクを未然に防ぐためにも、ぜひ一度ご確認ください。

▶︎ お問い合わせはこちら

 

カウンター越しでも“接待行為”? ガールズバー営業に必要な許可とは

※本投稿は、最近の風営法改正および摘発事例を受けて、一般的な営業形態と許可制度についてご案内するものです。特定店舗や特定地域を指すものではございません。

最近、「カウンター越しでお酒を提供しているだけだから問題ない」と思っている方も少なくありません。
しかし、ガールズバー等の営業形態において、従業員が特定のお客様にお酒を注いだり、会話の相手をしたりする行為は、
風営法上の「接待行為」に該当する可能性があります。

このような接待行為を行う場合には、
風俗営業(1号営業)の許可が必要とされています(風営法第2条第1項第1号)。

許可を得ずに営業を行った場合には、

  • 無許可営業としての摘発
  • 経営者への懲役または罰金、法人への高額罰金
  • 今後5年間の営業許可申請制限

など、重大なリスクを負うこととなります。

当事務所では、営業内容に応じた許可の要否判定、書類作成、事前協議のサポートを行っております。
営業形態に不安やご不明点がある方は、**「万が一の摘発を防ぐ予防策」**として、お気軽にご相談ください。

※記事は、福岡のなかむら法務行政書士事務所が作成したものです。

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【風営法改正】無許可営業の摘発が相次ぐ中、許可取得の重要性が再認識されています

2025年6月28日に施行された改正風営法では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。
実際に、都内7店舗のガールズバーが改正法の初適用として摘発され、経営者が逮捕されています。

今回の改正では、

  • 経営者への罰則が「2年以下の拘禁刑 → 5年以下」に
  • 法人への罰金が「200万円 → 最大3億円」に引き上げられ
  • 名義貸しやスカウトバックも厳しく規制されるようになりました

風俗営業に該当する可能性のある業態では、「知らなかった」では済まされない時代が到来しています。
当事務所では、風営法に関する許可取得や事前相談にも対応しております。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

※記事は、福岡のなかむら法務行政書士事務所が作成したものです。


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風俗営業法が改正されました (風営法の改正)

悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されました。

なかむら法務行政書士事務所は、福岡の行政書士事務所です。

📝【2025年6月改正】風俗営業法の主な改正ポイント(概要)

1️⃣ 接待飲食営業の遵守事項・禁止行為の追加

新たに禁止された行為(遵守事項)

  • 料金に関する虚偽説明
  • 恋愛感情を利用した飲食等の要求
  • 注文していない飲食等の提供

罰則付きの禁止行為

  • 威迫による注文や支払いの強要
  • 売春・性風俗業・AV出演等の強要(国内外問わず)

2️⃣ スカウトバックの禁止(罰則あり)

  • 性風俗店がスカウト等に紹介料を支払う行為を禁止

3️⃣ 無許可営業等への罰則強化

  • 拘禁刑:2年以下 → 5年以下
  • 罰金:200万円以下 → 1,000万円以下
  • 法人罰:200万円以下 → 3億円以下

4️⃣ 不適格者の許可排除(欠格事由追加)

  • 許可取消処分を受けた親会社の子法人
  • 警察の立入後に許可証を返納した事業者
  • 暴力的不法行為を行うおそれがある者が関与する事業

 

キャバクラ、クラブ、ガールズバーなどの風俗営業許可申請やスナック、バーなどの深夜営業開始の申請をお考えの皆様に向け、行政書士としての専門知識を活かしスムーズな申請手続きをサポートします。
“夜の街”の開業、数多くのお店を見届けてきました。初めての方も、安心してご相談ください。

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