なかむら法務行政書士事務所

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建設業・経営審査

🏗️建設廃棄物とは?定義・分類・処理責任をわかりやすく解説

建設工事に伴って発生する「建設廃棄物」。その定義や分類、処理責任について、行政書士の視点から簡潔にまとめました。


🔍建設廃棄物の定義

建設廃棄物とは、建設副産物のうち「廃棄物処理法」に該当するものを指し、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含みます。

  • 建設副産物には、コンクリート塊・アスファルト塊・木材・汚泥・紙くず・金属くずなどが含まれます。
  • 建設発生土(工事で搬出される土砂)は、廃棄物には該当しません。

🗂️建設廃棄物の分類

建設廃棄物は以下のように分類されます:

分類 主な例
一般廃棄物 刈草、枝葉など
安定型産業廃棄物 コンクリート破片、廃プラスチック、金属くずなど
管理型産業廃棄物 木くず、紙くず、汚泥、廃油など
特別管理産業廃棄物 廃PCB、飛散性アスベスト、揮発油類など
有価物 スクラップなど売却可能なもの

※「建設リサイクル法」により、コンクリート・木材・アスファルトなどは再資源化が義務付けられています。


📄処理責任について

平成23年の法改正により、建設廃棄物の処理責任は「元請業者」に明確化されました。

  • 元請業者が排出事業者として、マニフェストの発行や処理業者との契約を行う必要があります。
  • 適切な処理体制の構築が求められます。

✅まとめ

建設廃棄物は種類も責任も複雑ですが、法令に基づいた適正処理が不可欠です。行政書士として、申請書類や契約書の整備、処理業者との連携までサポート可能です。ご相談はお気軽にどうぞ。

お問い合わせ 092-926-7102

金看板(建設業の許可票)

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建設業の許可を受けた方は、店舗に標識を掲げる必要があります。
この標識を、よく金看板と呼んでいます。
この写真は、最近許可を受けられた業者さんの標識です。

※ 写真の掲載に関しては、(株)ハシグチ、橋口社長の了承をいただいています。

 

決算変更届について

建設業許可業者は、毎年事業年度が終了後4か月以内に決算変更届を提出するよう義務付けされています。
提出をされていない場合は、許可更新の受付をされないようです。
前回の許可から過去5か年未提出の場合は、更新申請までに5か年分を提出する必要があります。
今まで未提出の業者様は、早目に対応されることをおすすめします。