なかむら法務行政書士事務所

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10月

【風営法】主な罰則と実務上の注意点|従業者名簿・時間外営業も解説

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)では、営業許可や従業者管理、営業時間などに厳格なルールが定められています。違反した場合には、刑事罰や行政処分の対象となるため、実務上の注意が必要です。


⚖️ 主な罰則一覧

違反行為 主な罰則・処分
無許可営業 5年以下の拘禁刑または個人の場合1000万円以下の罰金、法人の場合3億円以下の罰金又は両方
名義貸し 同上。営業許可の名義を他人に貸す行為は違法
許可条件違反(営業時間・区域など) 行政処分(営業停止・指示処分・許可取消)
客引き・つきまとい行為 拘禁刑または罰金の対象。警察による摘発あり
未成年者に接待をさせる 刑事罰+営業停止・許可取消の可能性あり
時間外営業(深夜営業) 原則午前0時〜午前6時は営業禁止。違反すると行政処分や刑事罰の対象に

📋 従業者名簿の義務と罰則

風営法第36条では、従業者名簿の作成・備え付けが義務付けられています。

  • 記載項目:氏名・生年月日・住所・雇用日・従事する業務の内容など
  • 保存期間:退職後も3年間保存
  • 違反時の罰則:未作成・虚偽記載・未備え付けは50万円以下の罰金(第52条)
  • 立入検査対応:警察の立入検査時に提示義務あり。不備があると行政指導や処分の対象に

⏰ 時間外営業の注意点

  • 営業禁止時間:午前0時〜午前6時(都道府県条例により例外あり)
  • 違反リスク:数分の超過でも違反とみなされる可能性あり
  • 処分内容:指示処分・営業停止・許可取消、悪質な場合は刑事罰も

🧭 よくある相談事例

当事務所によく寄せられるご相談には、以下のようなケースがあります:

  • 従業者名簿の不備により、警察の立入検査で注意・指導を受けた
  • 時間外営業が発覚し、警察から警告を受けたことで、営業停止や許可取消のリスクが生じた

こうした事例では、事前の書類整備や営業時間管理の徹底が重要です。現場対応だけでなく、再発防止策の設計も含めた支援を行っております。


✅ 実務支援のご案内

当事務所では、風営法関連の許認可申請、従業者名簿の様式整備、開業後に注意すべき点など、現場に即した支援を行っております。
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