なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

風俗営業許可

  • 風俗営業許可(1号営業)について、申請書類の作成および提出代行業務をさせていただいています。
  • 対応地域 
    現在、対応させていただいている地域は原則として、以下の市町村内にある店舗とさせていただいています。
    福岡市(中州、博多区、西中州、中央区など) 筑紫野市(二日市など) 太宰府市 大野城市(下大利、白木原) 春日市
    ※上記以外の地域については、ご相談ください。 他県の方からのご相談もお聞きします。
  • クラブ、ニュークラブ、ラウンジ、キャバクラ、ガールズバーなど呼び方はいろいろありますが、お客さんへ接待行為をする営業形態の飲食店(社交飲食店)を始める場合は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。実際の申請窓口は、管轄の警察署になります。
  • 風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条では、風俗営業の種類を1号~5号まで定義しています。クラブ、キャバクラなどの社交飲食店は、風営法第2条1号の営業形態となります。
  • 許可の基準
    風俗営業の許可を受けるには『人的要件』『場所的要件』『構造的要件』の3つの基準を満たす必要があります。→許可の基準の説明 
  • 社交飲食店営業許可までの流れ (福岡県の場合)
     営業開始の計画と店舗物件の選考 → 用途地域の確認 → 保全対象施設の確認 → 管轄の警察署へ事前確認相談書の提出 → 事前相談に対する回答 → 管轄警察署への許可申請 → 管轄警察署担当課及び風俗環境浄化協会の立入り検査 → 許可・不許可の連絡および許可証の発行
  • 許可までにかかる日数 
    福岡県の場合、申請後許可されるまでにかかる日数(標準処理期間)は55日なっています。
  • 申請必要書類一覧
  • 風俗営業許可と合わせて、管轄の保健所へ飲食店営業許可申請が必要です。
    風俗営業許可と合わせて保健所への飲食店営業許可申請のご依頼も承りま す。 
  • 初回のご訪問による相談
    営業を予定している店舗が条件を満たしているか、これから改装工事をするが構造の基準はなにか、許可をとるためには何を準備すべきかなど、わからないことも多いと思います。ご事情をお聞きして、ご説明させていただきます。( 初回のご相談は無料とさせていただいています。)
  • 営業所の調査に立ち会います。
    申請後、管轄警察署及び風俗環境浄化協会による営業所(お店)の構造設備確認のため現地調査があります。
    この調査のときに、申請者(オーナーさん)、管理者(店長さん)と同席し、警察や浄化協会の方からの質問などの対応についてサポートします。
  • 対応の地域(営業を予定されているお店がある場所)
    対応の地域は原則として、以下の市町村内の店舗とさせていただいています。
    福岡市内各区 筑紫野市 太宰府市 大野城市 春日市 
    ( 上記以外は、お問い合わせください。)
  • 許可取得をご検討の事業主様は、早目にご相談されることをおススメいたします。
    問合せ先 092-926-7102  料金・報酬額  




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