なかむら法務行政書士事務所

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産業廃棄物収集運搬業

🏗️建設廃棄物とは?定義・分類・処理責任をわかりやすく解説

建設工事に伴って発生する「建設廃棄物」。その定義や分類、処理責任について、行政書士の視点から簡潔にまとめました。


🔍建設廃棄物の定義

建設廃棄物とは、建設副産物のうち「廃棄物処理法」に該当するものを指し、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含みます。

  • 建設副産物には、コンクリート塊・アスファルト塊・木材・汚泥・紙くず・金属くずなどが含まれます。
  • 建設発生土(工事で搬出される土砂)は、廃棄物には該当しません。

🗂️建設廃棄物の分類

建設廃棄物は以下のように分類されます:

分類 主な例
一般廃棄物 刈草、枝葉など
安定型産業廃棄物 コンクリート破片、廃プラスチック、金属くずなど
管理型産業廃棄物 木くず、紙くず、汚泥、廃油など
特別管理産業廃棄物 廃PCB、飛散性アスベスト、揮発油類など
有価物 スクラップなど売却可能なもの

※「建設リサイクル法」により、コンクリート・木材・アスファルトなどは再資源化が義務付けられています。


📄処理責任について

平成23年の法改正により、建設廃棄物の処理責任は「元請業者」に明確化されました。

  • 元請業者が排出事業者として、マニフェストの発行や処理業者との契約を行う必要があります。
  • 適切な処理体制の構築が求められます。

✅まとめ

建設廃棄物は種類も責任も複雑ですが、法令に基づいた適正処理が不可欠です。行政書士として、申請書類や契約書の整備、処理業者との連携までサポート可能です。ご相談はお気軽にどうぞ。

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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

ご承知の方も多いと思いますが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積むところ(県)、搬入するところ(県)、それぞれの県(又は一部市)で許可をとる必要があります。例えば、福岡県知事の許可のみを持っていても、他県での積み込みあるいは荷降ろしはできません。
建設業をされていて、工事現場が他県となる場合もよくあると思いますが、そこで排出された産業廃棄物の収集運搬をしようとしたとき、運搬する会社は、その県での許可を持っていることが条件となります。
当事務所では、福岡県のみを含め他県での申請も同時に受け付けております。たとえば、九州7県のすべての許可申請をするなど・・・
ご検討されている会社様は、条件や費用など、お気軽にご相談ください。

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