建設工事に伴って発生する「建設廃棄物」。その定義や分類、処理責任について、行政書士の視点から簡潔にまとめました。
🔍建設廃棄物の定義
建設廃棄物とは、建設副産物のうち「廃棄物処理法」に該当するものを指し、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含みます。
- 建設副産物には、コンクリート塊・アスファルト塊・木材・汚泥・紙くず・金属くずなどが含まれます。
- 建設発生土(工事で搬出される土砂)は、廃棄物には該当しません。
🗂️建設廃棄物の分類
建設廃棄物は以下のように分類されます:
分類 | 主な例 |
---|---|
一般廃棄物 | 刈草、枝葉など |
安定型産業廃棄物 | コンクリート破片、廃プラスチック、金属くずなど |
管理型産業廃棄物 | 木くず、紙くず、汚泥、廃油など |
特別管理産業廃棄物 | 廃PCB、飛散性アスベスト、揮発油類など |
有価物 | スクラップなど売却可能なもの |
※「建設リサイクル法」により、コンクリート・木材・アスファルトなどは再資源化が義務付けられています。
📄処理責任について
平成23年の法改正により、建設廃棄物の処理責任は「元請業者」に明確化されました。
- 元請業者が排出事業者として、マニフェストの発行や処理業者との契約を行う必要があります。
- 適切な処理体制の構築が求められます。
✅まとめ
建設廃棄物は種類も責任も複雑ですが、法令に基づいた適正処理が不可欠です。行政書士として、申請書類や契約書の整備、処理業者との連携までサポート可能です。ご相談はお気軽にどうぞ。
お問い合わせ 092-926-7102