なかむら法務行政書士事務所

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酒類の販売業免許

酒類の販売業免許

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

 

酒販免許の種類
酒類販売業免許は、大きく次の2つに分けられます。

・酒類小売業免許

・酒類卸売業免許

 

酒類小売業免許

  • 一般酒類小売業免許:消費者や酒場・飲食店等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる免許。
  • 通信販売酒類小売業免許:インターネットなど通信手段を通じてお酒を販売するための免許。
  • 特殊酒類小売業免許:酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許(但し、実際の申請者はほぼいないに近い)。

 

申請書類の内容

酒類の販売業免許を受ける場合には、以下の項目に関する事項や書面を提出しなければなりません。

  • 申請者の住所・氏名又は名称
  • 販売場(継続して販売業をする場所をいいます。)の所在地及び名称
  • 販売しようとする酒類の品目、範囲とその販売方法
  • 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者は、その旨及び販売業をしようとする期間
  • 販売場(継続して販売業をする場所をいいます。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  • 事業の概要
  • 収支の見込み
  • 所要資金の額と調達方法
  • 酒類の販売管理に関する事項
  • 申請者の履歴書(法人の場合、役員の履歴書、定款の写し・登記事項証明書)
  • 販売場の土地や建物が自己の所有ではないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
  • 地方税の納税証明書
  • 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  • その他参考となるべき書類

 

酒類の販売業免許の区分

 酒類の販売業免許というのは、お酒を継続的に販売できる免許のことで、具体的には『酒類小売業免許』と『酒類卸売業免許』に分けることができます(以下、参照)。

 

 

酒類販売業免許

・酒類小売業免許

・一般酒類小売業免許

・通信販売酒類小売業免許

・特殊酒類小売業免許

・酒類卸売業免許

・全酒類卸売業免許

・ビール卸売業免許

・洋酒卸売業免許

・輸出入酒類卸売業免許

・店頭販売酒類卸売業免許

・協同組合員間酒類卸売業免許

・自己商標酒類卸売業免許

・特殊酒類卸売業免許

 

申請

・ 酒類販売業免許申請書や添付書類(以下 「申請書等」。)を作成・準備し、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出します。

・ 原則として、申請書の受付順に審査を行います。

・ 審査に際しては必要に応じ、来署を求められたり現地確認が行われる場合があります。

 

一般酒類小売業免許付与の審査

一般酒類小売業免許付与の審査は、税務署において受付順に、

 〇 申請書等の内容に不備がないか

 〇 申請者等及び申請販売場が販売業免許の要件に合致しているか

 などの点について行います。

 

標準処理期間

一般酒類小売業免許申請の審査に必要な標準的な日数は、原則として、申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。

 

登録免許税の納付

一般酒類小売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知しますので、税務署又は金融機関等で登録免許税を納付します。

 

登録免許税の納付は、販売業免許の付与が正式に決定した後になりますので、申請書提出時などを含めて、事前の納付は必要ありません。

 

一般酒類小売業免許(一例)の通知

一般酒類小売業免許を付与する旨の通知は、原則として、税務署に提出された「登録免許税の領収証書提出書」により登録免許税が納付されていることを確認した上で、「酒類販売業免許通知書」を交付又は送付することにより行います。

審査の結果、免許の要件を満たさないため、免許を付与できない場合にも、書面で通知します。

 

酒類販売業免許の条件

基本的に、酒類販売業免許には条件を付けて付与されます。

一例として、一般酒類小売業免許には原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」という条件が付けられます。

この「通信販売」というのは、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とするものです。ですから、販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者だけを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免許で行います。

 

一般酒類小売業免許で酒類の販売ができる相手先等

一般酒類小売業免許は、一般消費者料飲店営業者菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等 の製造用の原料として使用する営業者)に対して酒類を継続的に販売することができる免許で、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

 

 

当事務所では、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸出入酒類卸売業免許などを中心に、様々な免許取得のサポートに対応しています。

 

お問い合せやご質問は、お気軽にどうぞ。

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