※本投稿は、最近の風営法改正および摘発事例を受けて、一般的な営業形態と許可制度についてご案内するものです。特定店舗や特定地域を指すものではございません。
最近、「カウンター越しでお酒を提供しているだけだから問題ない」と思っている方も少なくありません。
しかし、ガールズバー等の営業形態において、従業員が特定のお客様にお酒を注いだり、会話の相手をしたりする行為は、
風営法上の「接待行為」に該当する可能性があります。
このような接待行為を行う場合には、
風俗営業(1号営業)の許可が必要とされています(風営法第2条第1項第1号)。
許可を得ずに営業を行った場合には、
- 無許可営業としての摘発
- 経営者への懲役または罰金、法人への高額罰金
- 今後5年間の営業許可申請制限
など、重大なリスクを負うこととなります。
当事務所では、営業内容に応じた許可の要否判定、書類作成、事前協議のサポートを行っております。
営業形態に不安やご不明点がある方は、**「万が一の摘発を防ぐ予防策」**として、お気軽にご相談ください。
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