なかむら法務行政書士事務所

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01日

カウンター越しでも“接待行為”? ガールズバー営業に必要な許可とは

※本投稿は、最近の風営法改正および摘発事例を受けて、一般的な営業形態と許可制度についてご案内するものです。特定店舗や特定地域を指すものではございません。

最近、「カウンター越しでお酒を提供しているだけだから問題ない」と思っている方も少なくありません。
しかし、ガールズバー等の営業形態において、従業員が特定のお客様にお酒を注いだり、会話の相手をしたりする行為は、
風営法上の「接待行為」に該当する可能性があります。

このような接待行為を行う場合には、
風俗営業(1号営業)の許可が必要とされています(風営法第2条第1項第1号)。

許可を得ずに営業を行った場合には、

  • 無許可営業としての摘発
  • 経営者への懲役または罰金、法人への高額罰金
  • 今後5年間の営業許可申請制限

など、重大なリスクを負うこととなります。

当事務所では、営業内容に応じた許可の要否判定、書類作成、事前協議のサポートを行っております。
営業形態に不安やご不明点がある方は、**「万が一の摘発を防ぐ予防策」**として、お気軽にご相談ください。

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【風営法改正】無許可営業の摘発が相次ぐ中、許可取得の重要性が再認識されています

2025年6月28日に施行された改正風営法では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。
実際に、都内7店舗のガールズバーが改正法の初適用として摘発され、経営者が逮捕されています。

今回の改正では、

  • 経営者への罰則が「2年以下の拘禁刑 → 5年以下」に
  • 法人への罰金が「200万円 → 最大3億円」に引き上げられ
  • 名義貸しやスカウトバックも厳しく規制されるようになりました

風俗営業に該当する可能性のある業態では、「知らなかった」では済まされない時代が到来しています。
当事務所では、風営法に関する許可取得や事前相談にも対応しております。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。

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