なかむら法務行政書士事務所

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11月

無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)とは?

無店舗型性風俗特殊営業とは、実店舗を持たずに、客の依頼に応じて性的サービスや物品を提供する営業形態であり、風営法第2条第7項に定義されています。

📘 風営法における定義(第2条第7項)

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の「性的好奇心に応じて」その客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

これは、いわゆる「デリバリーヘルス(デリヘル)」に該当します。

※「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応える趣旨であり、通常のマッサージ等はこの営業には該当しません。


🏠 営業の特徴

  • 実店舗は持たず、事務所のみで運営
  • 待機所や受付所を設ける場合もあり
  • 派遣先はホテル・自宅など

📑 届出申請のサポートについて

当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書の申請代行を承っております。

💼 料金案内

項目 金額(税込)
業務報酬 88,000円〜
申請手数料(警察署) 3,400円
その他実費 交通費・日当等

✅ こんな方におすすめ

  • デリヘル開業を検討している方
  • 法令遵守のもとで安心して営業したい方
  • 届出書類の作成・提出に不安がある方

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