なかむら法務行政書士事務所

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18日

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時以降に、営業をされるバー、居酒屋、焼鳥屋さん等は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

(風営法 第33条第1項)

届出書を提出していない場合、罰則がありますので、注意が必要です。

酒類提供飲食店とは? 警視庁作成の解釈基準によれば、以下のようになっています。

(酒類提供飲食店営業の意義)

「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。

福岡県においては、提出書類は、以下のような書類です(一例として)

提出書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所周辺の見取図
  4. 営業所の図面
    ① 平面図 ② 求積図 ③ 立面図 ④ 照明図

  5. 深夜酒類提供飲食店従業員関係
  6. 誓約書
  7. 住民票
  8. 登記簿謄本、定款(法人の場合)
  9. 飲食店許可通知書の写し
  10. 中州地域以外は用途地域証明書

    事案により、上記の他、書類の提出を求められる場合があります。

風営法に関係する許可・届出書類の作成や申請(代行)は、行政書士の業務になります。このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
(現在対応の地域、福岡市及び隣接の市、大野城市、筑紫野市、太宰府市等。尚、現地が遠方の場合は、対応できない場合もありますので、ご容赦ください。)

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