なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

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2017年

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時以降に、営業をされるバー、居酒屋、焼鳥屋さん等は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

(風営法 第33条第1項)

届出書を提出していない場合、罰則がありますので、注意が必要です。

酒類提供飲食店とは? 警視庁作成の解釈基準によれば、以下のようになっています。

(酒類提供飲食店営業の意義)

「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。

福岡県においては、提出書類は、以下のような書類です(一例として)

提出書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所周辺の見取図
  4. 営業所の図面
    ① 平面図 ② 求積図 ③ 立面図 ④ 照明図

  5. 深夜酒類提供飲食店従業員関係
  6. 誓約書
  7. 住民票
  8. 登記簿謄本、定款(法人の場合)
  9. 飲食店許可通知書の写し
  10. 中州地域以外は用途地域証明書

    事案により、上記の他、書類の提出を求められる場合があります。

風営法に関係する許可・届出書類の作成や申請(代行)は、行政書士の業務になります。このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
(現在対応の地域、福岡市及び隣接の市、大野城市、筑紫野市、太宰府市等。尚、現地が遠方の場合は、対応できない場合もありますので、ご容赦ください。)

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農家住宅/用途変更/売却

市街化調整区域内の「農家用住宅」を売買するためには、制約がありますので、注意が必要です。

市街化調整区域では、一般的に住宅は建てられないことになっています。しかし農業、林業、漁業を営む人の住宅は、開発許可がなく建てることができます。(都市計画法第29条2項)農業をしている人が建てた住宅を「農家住宅」といいます。

この農家住宅を、農家ではない一般の方へ売買すると、使用者が農家ではないため、違法建築物となってしまいます。
そこで、都市計画法上の用途変更をする建築行為等許可申請(法43条)が必要となります。
この許可は、管轄する役所が定めている審査基準に合わなければなりません。かりに許可をとらなくても、売買契約は成立し、所有権の移転も可能ですが、将来の建替えや土地を売却する時に必ず大きな問題が発生します。

都市計画法に基づく許可申請についての書類作成および申請代理(代行)は、行政書士の業務になります。
このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
業務対応の地域は、福岡県および隣接する佐賀県や大分県であまり遠くない地域とさせていただいています。(尚、現地が遠方の場合は、いちどご相談ください)

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