深夜0時以降に、営業をされるバー、居酒屋、焼鳥屋さん等は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。
(風営法 第33条第1項)
届出書を提出していない場合、罰則がありますので、注意が必要です。
酒類提供飲食店とは? 警視庁作成の解釈基準によれば、以下のようになっています。
(酒類提供飲食店営業の意義)
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
福岡県においては、提出書類は、以下のような書類です(一例として)
提出書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所周辺の見取図
- 営業所の図面
① 平面図 ② 求積図 ③ 立面図 ④ 照明図 - 深夜酒類提供飲食店従業員関係
- 誓約書
- 住民票
- 登記簿謄本、定款(法人の場合)
- 飲食店許可通知書の写し
- 中州地域以外は用途地域証明書
事案により、上記の他、書類の提出を求められる場合があります。
風営法に関係する許可・届出書類の作成や申請(代行)は、行政書士の業務になります。このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
(現在対応の地域、福岡市及び隣接の市、大野城市、筑紫野市、太宰府市等。尚、現地が遠方の場合は、対応できない場合もありますので、ご容赦ください。)
なかむら法務行政書士事務所 TEL 092-926-7102