なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

貸切バス事業許可更新(更新許可)

 道路運送法改正により、貸切バス事業の許可は5年ごとの更新制が導入されました。

  • 更新手続きを忘れていたり、更新申請しても、審査の結果、不許可となれば事業はできなくなります。
  • 申請書類のための資料準備、申請書作成、申請手続きは相当なボリュームとなります。更新手続をサポートさせていただきます。ぜひ当事務所へご相談ください。
        これから貸切バスを始める方は 新規許可のページへ
        料金(報酬)は、料金(貸切バス事業)のベージへ
  • 対応地域は、九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
    福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
  • 更新の時期

    既存事業者の初回更新の期限については、許可(免許を含む。)を受けた年の西暦下一桁と許可を受けた月日により以下の表のように決められています。

    (例)平成13年(2001)年1月6日に許可を受けた者⇒ 2021年1月6日まで事業許可が有効

    更新対象事業者 更新の時期
    ・下一桁が7又は2で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が8又は3で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2017.4.月~2018.3月
    ・下一桁が8又は3で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が9又は4で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2018.4月~2019.3月
    ・下一桁が9又は4で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が0又は5で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2019.4月~2020.3月
    ・下一桁が0又は5で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が1又は6で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2020.4月~2021.3月
    ・下一桁が1又は6で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が2又は7で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2021.4月~2022.3月

  • 九州運輸局では、各年度の更新申請時期を次のように定めています。

    有効期間の満了の日 申請時期
    4月1日から6月30日まで 同年2月1日~2月末日
    7月1日から9月30日まで 同年5月1日~5月末日
    10月1日から12月31日まで 同年8月1日~8月末日
    1月1日から3月31日まで 前年11月1日~11月末日
  • 許可の更新をするには、上記の期間内に申請しなくてはいけません。
  • 更新の審査基準

    審査の基準は、次のようになります。

    運転者、運行管理者、整備管理者について
    【安全投資計画】法令上求められる人数の確保計画があること(運送収入見積りの基礎として使用)。

    【事業収支見積書】法令上に求められる人件費が計上されていること。

    車両の新規取得・代替及び整備について
    【安全投資計画】最低保有車両数以上の車両の確保計画があること。

    【事業収支見積書】保有車両及び新規取得車両について、以下の額が計上されていること。
    ・車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
    ・車両修繕費:車齢、走行距離等に応じた予防整備費(別途ガイドライン作成予定)

    その他の安全確保のために必要な事項について
    【安全投資計画】

    ・ドライブレコーダーの導入計画があること。また、セーフティバスマーク認定を申請する場合等は、その計画が記載されていること。
    ・初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
    ・健康診断の受診計画があること。
    ・社会保険への加入計画があること。

    【事業収支見積書】
    ・上記を実施するための所要の費用が計上されていること。

  • 更新許可がされないとき
    次に項目に該当する場合は、許可されません。


    ・人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている場合。

    ・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業収入も含む。)。

    ・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合

    ※上記(安全投資計画及び事業収支見積書関係)以外に許可を行わない場合は、以下のとおりとなっています。

    ・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)。

    ・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。

    ・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。

  • 更新申請に関して初回更新の申請書類は、おおきくはつぎのような構成となり、作成にかかる業務ボリュームは相当なものとなります。

    1.更新許可申請書 2.安全投資計画 3.事業収支見積書 4.事業収支実績報告書 

    これら4項目のひとつを作成するのにもたいへんな労力を要することが想定されますので、更新申請にあたっては、余裕をもって早い時期から準備作業を始める必要があると思います。

  • ご依頼の料金(業務報酬)について
  • 申請の受付窓口は、各県にある運輸支局になりますが、内容を審査して許可を決定するのは九州運輸局(福岡)になります。運輸支局で判断しかねる内容の場合、当事務所から九州運輸局へ直接出向いて確認をおこないます。
  • バス事業に精通した司法書士の先生と共同して業務を進めます。
    貸切バス事業の更新許可申請手続きは、ぜひ当事務所へご相談ください。
    尚、対応地域は九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
    福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県


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  • 貸切バス専用のサイトを作成しました。コチラへ