なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

建設業許可

建設業の許可申請について、申請書類の作成と提出代行させていただいています。
(当事務所での対応地域)
原則として、貴社(営業所)の所在地が下記の地域のお客様とさせていただいています。
福岡市、糸島市、古賀市、粕屋郡、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、朝倉市、朝倉郡

当事務所での許可申請への進め方は、次のようになります。

  • 1.建設業許可の 要件を満たしているかの確認
    一般建設業の許可要件は次の5点です。このすべてに該当しないと許可は取得できません。
    1.経営業務の管理責任者を有すること。
    2.専任の技術者を有すること。
    3.誠実性を有すること。
    4.財産的基礎または金銭的信用を有すること。
    5.欠格要件に該当しないこと。

    許可申請をお考えの場合、まず申請を希望する業種について許可要件を満たしているか確認されることが大事です。
    当事務所では、許可取得を希望する業種の要件有無について、ヒアリングをさせていただきます。ご相談の時点では要件が揃わないときでも、資格がある技術者を雇用したり、資金を調達することなど、不足する要件を加えて、許可申請ができる場合も多くあります。始めて許可を申請される方は、わからないことはたくさんあると思います。是非、当事務所へご相談ください。

  • 2.申請書類への添付書類の準備
    上記の5つの要件が満たしていると考えられる場合でも、申請書類につける書類がないと申請は受理されません。貴社での書類が準備できるか確認をする必要があります。
    1.経営管理責任者の確認書類
    契約書、注文書、請求書等の写し。確定申告書、会社登記簿謄本等
    2.専任技術者の確認書類
    資格証、合格証書、免状、卒業証明書、契約書、注文書、請求書等
    3.財産的基礎または金銭的信用の確認書類
    決算書、残高証明書等
    4.その他
    健康保険、厚生年金、雇用保険の加入を証明する資料
    身分証明書、登記されていないことの証明書
    以上がすべてではありません。事案により、必要書類が異なっています。
    申請書類の詳細は、申請書類(建設業)をご確認ください。

    当事務所では、ヒアリングの上、貴社が申請されるときに必要な書類について、整理させていただいて、その内容確認と準備のサポートをさせていただきます。

  • 3.申請書類の作成
    許可要件と添付書類の準備ができたら、申請書類の作成をします。

    申請書類の提出先(県土整備事務所)により、2通または3通を作成します。

  • 4.管轄の県土整備事務所へ申請書類を提出
    申請書類・添付書類を申請窓口へ持参して、内容を確認してもらい、提出します。この時点である程度のチェックはされますが、その後、県庁の建築指導課により、詳細の確認がなされます。

    当事務所行政書士が書類を持参して、内容の確認を受け提出します。行政書士から見て、許可の要件および添付書類について疑問があるところは、事前の確認をすることもあります。

  • 5.営業所調査
    申請書類提出後、貴社事務所への営業所調査があります。県の営業所調査の担当者より、連絡があり、営業所へ訪問し、確認をします。この時の確認書類を準備し、代表者、経営管理責任者、専任の技術者は待機しなければいけません。

    ご希望により、営業所調査に先立ち、確認書類の確認と営業所調査の立会いをさせていただいています。

  • 6.許可通知書の受理
    申請書類提出後、申請内容に疑義や不備がなれれば、約3ケ月前後で、許可の通知があります。管轄の県土整備事務所へ許可の通知と申請書類副本一式を受取りに行きます。

    通常、当事務所行政書士が、書類一式を受取りに行き、貴社へ持参します。

    尚、許可の可否は、行政庁(県や国)の判断によるものですから、当事務所では確約できません。申請後の許可通知までの日数(約3ケ月前後)は、申請ごとに異なっています。以上をご承知おきください。発注先から建設業許可取得の要請があって、申請される方は、行政書士または申請窓口へ、早目にご相談されることをおススメいたします。

    業務報酬は、料金・報酬額のページよりご確認ください。