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TEL.092-926-7102
〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2
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風営法でいう接待行為とは
警察庁生活安全局が作成した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によれば、風営法上の接待行為は次のように説明しています。
1接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世 間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同 時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせ る行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を 修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
2018.12.7 NEWCLUB OWL ( ニュークラブ アウル ) がオープンしました。
開店にあたっては、当事務所が風俗営業許可申請をさせていただきました。
風営法第2条第1項第1号(社交飲食店)の営業を営むことの許可を取得。
一般的にクラブ、キャバクラ、ラウンジと呼ばれている営業形態です。
風俗営業許可のページもご覧ください。
筑紫野市二日市中央6丁目2番18号 浪花タウン1階 西鉄二日市駅西口を出てすぐ
NEWCLUB OWL ( ニュークラブ アウル ) TEL 092-925-5858
店内の写真
市街化調整区域内の「分家住宅」を売買するためには、制約がありますので、注意が必要です。
市街化調整区域では、一般的に住宅は建てられないことになっています。その一部の例外として農家の世帯主の子供などが家を建てようとするとき、所定の要件を満たし、都市計画法上の開発許可をえて建築した住宅を「分家住宅」といいます。
この分家住宅を、他の者へ売買して所有者(利用者)が変われば、当初の許可の要件からはずれるため、違法建築物となってしまいます。
そこで、都市計画法上の用途変更をする予定建築物以外の建築等許可申請(法42条第1項ただし書き)が必要となります。
たとえば、許可を受けた者(建築主)が死亡し、相続人が申請物件を取得したが、その相続人はすでに住宅を所有しており、そこへ住む予定はなく空き家となってしまった。そこで、第3者へ売却したい。
このようなとき、管轄の役所(通常は都道府県)に対して事前に前記の許可が必要となります。かりに許可をとらなくても、売買契約は成立し、所有権の移転も可能ですが、将来の建替えや土地を売却する時に必ず大きな問題が発生します。
都市計画法に基づく許可申請についての書類作成および申請代理(代行)は、行政書士の業務になります。
このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
業務対応の地域は、福岡県および隣接する佐賀県や大分県であまり遠くない地域とさせていただいています。(尚、現地が遠方の場合は、いちどご相談ください)
お問合せ 092-926-7102
産業廃棄物収集運搬業許可申請について
ご承知の方も多いと思いますが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積むところ(県)、搬入するところ(県)、それぞれの県(又は一部市)で許可をとる必要があります。例えば、福岡県知事の許可のみを持っていても、他県での積み込みあるいは荷降ろしはできません。
建設業をされていて、工事現場が他県となる場合もよくあると思いますが、そこで排出された産業廃棄物の収集運搬をしようとしたとき、運搬する会社は、その県での許可を持っていることが条件となります。
当事務所では、福岡県のみを含め他県での申請も同時に受け付けております。たとえば、九州7県のすべての許可申請をするなど・・・
ご検討されている会社様は、条件や費用など、お気軽にご相談ください。
電話 092-926-7102