なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

産業廃棄物収集運搬業許可

  • 産業廃棄物収集運搬業( 産廃収集運搬 )許可、申請書類作成および提出代行業務をさせていただいています。

    九州全県対応します( 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
    なお、遠方へ出張の場合、旅費交通費及び日当は別途打ち合わせをさせていただきます。

  •  産業廃棄物収集運搬業の許可は県ごとに必要となります。

    ご承知の方も多いと思いますが、産業廃棄物の運搬をする場合、事前に廃棄物を積むところ(県又は市)、荷降ろしするところ(県又は市)、それぞれの県又は一部市で許可をとる必要があります。(自社運搬(自ら運搬ともいいます)の場合は許可は不要です。)

    例えば、福岡県知事の許可のみを持っていても、福岡県外(熊本県、佐賀県・・・)にある工事現場から廃材の積み込みあるいは他県での荷降ろしはできません。建設業をされていて、工事現場が他県となる場合もよくあると思います。

    そこで排出された産業廃棄物の収集運搬をしようとしたとき、運搬する会社は、その県での許可を持っていることが条件となります。
  • 当事務所では、福岡県のみを含め他県での申請も同時に受け付けております。

    初めて産業廃棄物収集運搬業の許可をとる。自社がある県では許可をとっているが、他県でも許可とる。九州全県7県すべての県で許可をとりたいなど
  • 産業廃棄物収集運搬業許可について、複数の県への申請を一括して依頼された場合、業務報酬は、割引となります。
    尚、他県へ申請時の出張に係る日当及び交通費は加算となります。

    ・・・ご検討されている会社様は、条件や費用など、お気軽にご相談ください。

    • 産業廃棄物収集運搬業許可のための基準許可をとるためには、次の条件を満たしている必要があります。

      1 施設に係る基準

      イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器の他の運搬施設を有すること。車両、車庫(駐車場)、運搬容器類を所有又は借用・リース している。

      ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。


      2 申請者の能力に係る基準

      イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。代表者等(※)のひとりが、該当する講習会を受講している必要があります。( (※)法人の場合は、役員や支配人。個人の場合は、代表者となりますが、申請する県ごとで違う場合がありますので事前確認が必要です。) 

      ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。過去の決算で利益が出ている、債務超過ではない。
      ※かりにこのような実績であった場合、追加の事業計画書を提出が必要となります。( 申請する自治体により基準や追加資料が異なります。)

      3 欠格要件に該当しないこと。申請者が次のいずれにも該当しないこと。

      イ 法第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者

      ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

      ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

      ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

      ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

      ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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  • 初回のご訪問による相談は無料貴社が条件を満たしているか、許可をとるためには何を準備すべきかなど、わからないことも多いと思います。貴社へお伺いして、貴社の事情をお聞きして、ご説明させていただきます。( 初回のご相談は無料とさせていただいています。)
  • ご依頼の料金について2つ以上の県に対しての許可申請を一緒にご依頼された場合は、料金は割安となります。許可取得をご検討の会社様は、講習会の日程を含め、早目にご相談されることをおススメいたします。
    問合せ先 092-926-7102  料金・報酬額