なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

ご承知の方も多いと思いますが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積むところ(県)、搬入するところ(県)、それぞれの県(又は一部市)で許可をとる必要があります。例えば、福岡県知事の許可のみを持っていても、他県での積み込みあるいは荷降ろしはできません。
建設業をされていて、工事現場が他県となる場合もよくあると思いますが、そこで排出された産業廃棄物の収集運搬をしようとしたとき、運搬する会社は、その県での許可を持っていることが条件となります。
当事務所では、福岡県のみを含め他県での申請も同時に受け付けております。たとえば、九州7県のすべての許可申請をするなど・・・
ご検討されている会社様は、条件や費用など、お気軽にご相談ください。

電話 092-926-7102

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時以降に、営業をされるバー、居酒屋、焼鳥屋さん等は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

(風営法 第33条第1項)

届出書を提出していない場合、罰則がありますので、注意が必要です。

酒類提供飲食店とは? 警視庁作成の解釈基準によれば、以下のようになっています。

(酒類提供飲食店営業の意義)

「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。

福岡県においては、提出書類は、以下のような書類です(一例として)

提出書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所周辺の見取図
  4. 営業所の図面
    ① 平面図 ② 求積図 ③ 立面図 ④ 照明図

  5. 深夜酒類提供飲食店従業員関係
  6. 誓約書
  7. 住民票
  8. 登記簿謄本、定款(法人の場合)
  9. 飲食店許可通知書の写し
  10. 中州地域以外は用途地域証明書

    事案により、上記の他、書類の提出を求められる場合があります。

風営法に関係する許可・届出書類の作成や申請(代行)は、行政書士の業務になります。このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
(現在対応の地域、福岡市及び隣接の市、大野城市、筑紫野市、太宰府市等。尚、現地が遠方の場合は、対応できない場合もありますので、ご容赦ください。)

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農家住宅/用途変更/売却

市街化調整区域内の「農家用住宅」を売買するためには、制約がありますので、注意が必要です。

市街化調整区域では、一般的に住宅は建てられないことになっています。しかし農業、林業、漁業を営む人の住宅は、開発許可がなく建てることができます。(都市計画法第29条2項)農業をしている人が建てた住宅を「農家住宅」といいます。

この農家住宅を、農家ではない一般の方へ売買すると、使用者が農家ではないため、違法建築物となってしまいます。
そこで、都市計画法上の用途変更をする建築行為等許可申請(法43条)が必要となります。
この許可は、管轄する役所が定めている審査基準に合わなければなりません。かりに許可をとらなくても、売買契約は成立し、所有権の移転も可能ですが、将来の建替えや土地を売却する時に必ず大きな問題が発生します。

都市計画法に基づく許可申請についての書類作成および申請代理(代行)は、行政書士の業務になります。
このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
業務対応の地域は、福岡県および隣接する佐賀県や大分県であまり遠くない地域とさせていただいています。(尚、現地が遠方の場合は、いちどご相談ください)

お問合せ 092-926-7102

金看板(建設業の許可票)

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建設業の許可を受けた方は、店舗に標識を掲げる必要があります。
この標識を、よく金看板と呼んでいます。
この写真は、最近許可を受けられた業者さんの標識です。

※ 写真の掲載に関しては、(株)ハシグチ、橋口社長の了承をいただいています。

 

決算変更届について

建設業許可業者は、毎年事業年度が終了後4か月以内に決算変更届を提出するよう義務付けされています。
提出をされていない場合は、許可更新の受付をされないようです。
前回の許可から過去5か年未提出の場合は、更新申請までに5か年分を提出する必要があります。
今まで未提出の業者様は、早目に対応されることをおすすめします。