なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

ブログ

カウンター越しでも“接待行為”? ガールズバー営業に必要な許可とは

※本投稿は、最近の風営法改正および摘発事例を受けて、一般的な営業形態と許可制度についてご案内するものです。特定店舗や特定地域を指すものではございません。

最近、「カウンター越しでお酒を提供しているだけだから問題ない」と思っている方も少なくありません。
しかし、ガールズバー等の営業形態において、従業員が特定のお客様にお酒を注いだり、会話の相手をしたりする行為は、
風営法上の「接待行為」に該当する可能性があります。

このような接待行為を行う場合には、
風俗営業(1号営業)の許可が必要とされています(風営法第2条第1項第1号)。

許可を得ずに営業を行った場合には、

  • 無許可営業としての摘発
  • 経営者への懲役または罰金、法人への高額罰金
  • 今後5年間の営業許可申請制限

など、重大なリスクを負うこととなります。

当事務所では、営業内容に応じた許可の要否判定、書類作成、事前協議のサポートを行っております。
営業形態に不安やご不明点がある方は、**「万が一の摘発を防ぐ予防策」**として、お気軽にご相談ください。

※記事は、福岡のなかむら法務行政書士事務所が作成したものです。

TEL: 092-926-7102

専門サイトはこちらへ

【風営法改正】無許可営業の摘発が相次ぐ中、許可取得の重要性が再認識されています

2025年6月28日に施行された改正風営法では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。
実際に、都内7店舗のガールズバーが改正法の初適用として摘発され、経営者が逮捕されています。

今回の改正では、

  • 経営者への罰則が「2年以下の拘禁刑 → 5年以下」に
  • 法人への罰金が「200万円 → 最大3億円」に引き上げられ
  • 名義貸しやスカウトバックも厳しく規制されるようになりました

風俗営業に該当する可能性のある業態では、「知らなかった」では済まされない時代が到来しています。
当事務所では、風営法に関する許可取得や事前相談にも対応しております。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

※記事は、福岡のなかむら法務行政書士事務所が作成したものです。


⏬TEL: 092-926-7102

専門サイトはこちらへ

風俗営業法が改正されました (風営法の改正)

悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されました。

なかむら法務行政書士事務所は、福岡の行政書士事務所です。

📝【2025年6月改正】風俗営業法の主な改正ポイント(概要)

1️⃣ 接待飲食営業の遵守事項・禁止行為の追加

新たに禁止された行為(遵守事項)

  • 料金に関する虚偽説明
  • 恋愛感情を利用した飲食等の要求
  • 注文していない飲食等の提供

罰則付きの禁止行為

  • 威迫による注文や支払いの強要
  • 売春・性風俗業・AV出演等の強要(国内外問わず)

2️⃣ スカウトバックの禁止(罰則あり)

  • 性風俗店がスカウト等に紹介料を支払う行為を禁止

3️⃣ 無許可営業等への罰則強化

  • 拘禁刑:2年以下 → 5年以下
  • 罰金:200万円以下 → 1,000万円以下
  • 法人罰:200万円以下 → 3億円以下

4️⃣ 不適格者の許可排除(欠格事由追加)

  • 許可取消処分を受けた親会社の子法人
  • 警察の立入後に許可証を返納した事業者
  • 暴力的不法行為を行うおそれがある者が関与する事業

 

キャバクラ、クラブ、ガールズバーなどの風俗営業許可申請やスナック、バーなどの深夜営業開始の申請をお考えの皆様に向け、行政書士としての専門知識を活かしスムーズな申請手続きをサポートします。
“夜の街”の開業、数多くのお店を見届けてきました。初めての方も、安心してご相談ください。

💡「うちは大丈夫?」という方もご相談ください。
TEL: 092-926-7102

専門サイトはこちらへ

 
 
 
 

貸切バス事業許可申請なら、なかむら法務行政書士事務所へ

貸切バス事業許可に関する情報ならこのサイト

貸切バス事業許可取得に関する手続きは、複雑でわかりにくいものです。
「どこから始めればいいの?」「必要な書類は何?」そんな疑問をスムーズに解決するために、専門的な知識をまとめた新しいサイトを立ち上げました!

✅ 許可取得の流れを分かりやすく解説 ✅ 手続きのポイントを詳細に紹介 ✅ 最新の法令や規制情報を更新して提供

このサイトを活用すれば貸切バス事業許可の手続きをスムーズに進められます。
業種を問わず、多くの方に役立つ情報を提供していますので、ぜひご覧ください!
📌 詳しくはこちら →  貸切バス事業許可申請なら、なかむら法務行政書士事務所へ!

産業廃棄物収集運搬業許可申請なら、なかむら法務行政書士事務所へ

産業廃棄物収集運搬業許可に関する情報ならこのサイト

産業廃棄物収集運搬業許可取得に関する手続きは、複雑でわかりにくいものです。
「どこから始めればいいの?」「必要な書類は何?」そんな疑問をスムーズに解決するために、専門的な知識をまとめた新しいサイトを立ち上げました!

✅ 許可取得の流れを分かりやすく解説 ✅ 手続きのポイントを詳細に紹介 ✅ 最新の法令や規制情報を更新して提供

このサイトを活用すれば産業廃棄物収集運搬許可の手続きをスムーズに進められます。
業種を問わず、多くの方に役立つ情報を提供していますので、ぜひご覧ください!
📌 詳しくはこちら →  産業廃棄物収集運搬業許可申請なら、なかむら法務行政書士事務所へ!

 

風営許可申請と深夜営業許可の安心パートナー、迅速対応でお手伝いします

風営許可申請・深夜営業許可に関する情報ならこのサイト!

風営許可申請や深夜営業許可の取得に関する手続きは、複雑でわかりにくいものです。「どこから始めればいいの?」「必要な書類は何?」そんな疑問をスムーズに解決するために、専門的な知識をまとめた新しいサイトを立ち上げました!

許可取得の流れを分かりやすく解説手続きのポイントを詳細に紹介最新の法令や規制情報を更新して提供

このサイトを活用すれば、風営許可申請や深夜営業許可の手続きをスムーズに進められます。業種を問わず、多くの方に役立つ情報を提供していますので、ぜひご覧ください!

📌 詳しくはこちら → [安心のパートナー風営許可申請と深夜営業許可、迅速対応でお手伝いします]

貸切バス

  • 貸切バス事業の固定ページを追加しました。
    随時、記事を加筆していきます。
  • 貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)新規許可・更新許可について申請手続きを受けつけています。
    貸切バス事業を始めようとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
  • 対応地域は、九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
    福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
    打ち合わせは貴社の所在地までお伺いします。各県運輸局への申請を代行します。
 

接待行為

風営法でいう接待行為とは

警察庁生活安全局が作成した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によれば、風営法上の接待行為は次のように説明しています。

1接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世 間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同 時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせ る行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を 修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

NEWCLUB OWL オープン

2018.12.7 NEWCLUB OWL ( ニュークラブ アウル ) がオープンしました。
開店にあたっては、当事務所が風俗営業許可申請をさせていただきました。
風営法第2条第1項第1号(社交飲食店)の営業を営むことの許可を取得。
一般的にクラブ、キャバクラ、ラウンジと呼ばれている営業形態です。
風俗営業許可のページもご覧ください。

筑紫野市二日市中央6丁目2番18号 浪花タウン1階 西鉄二日市駅西口を出てすぐ
NEWCLUB OWL ( ニュークラブ アウル )  TEL  092-925-5858

店内の写真