なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

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〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

バーやスナックなどの深夜営業

 

バーやスナックなどの深夜営業

バー・ダイニングバー・ショットバー・ダーツバー・居酒屋・立呑み屋など

お店の名前にかかわらずの上記のように客に酒類を提供する飲食店で、かつ深夜営業(午前零時以降の営業)を始めるには、次の手続きが必要となります。

 

  • 新規開店
  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出  申請先 管轄の警察署

 営業開始の10日前まで

  1. 飲食店営業許可 申請先 管轄の保健所

   食品衛生責任者の選任

 許可までの期間 申請1週間後に営業所調査、1週間後許可証発行。計2週間

  1. 防火対象物使用開始届 提出先 管轄の消防署

 使用を開始しようとする7日前まで

当事務所では、上記の手続を一括してのご依頼を受けさせていただいています。

勿論、一部を依頼されて、その他はご自身で手続きをされてもかまいません。

この3つ手続きが完了しないと、お店はオープンできませんので、一括してご依頼いただいた方が、店舗の開店までよりスムーズに手続きが完了すると思います。