なかむら法務行政書士事務所

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風俗営業法

接待行為

風営法でいう接待行為とは

警察庁生活安全局が作成した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によれば、風営法上の接待行為は次のように説明しています。

1接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世 間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同 時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせ る行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を 修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

NEWCLUB OWL オープン

2018.12.7 NEWCLUB OWL ( ニュークラブ アウル ) がオープンしました。
開店にあたっては、当事務所が風俗営業許可申請をさせていただきました。
風営法第2条第1項第1号(社交飲食店)の営業を営むことの許可を取得。
一般的にクラブ、キャバクラ、ラウンジと呼ばれている営業形態です。
風俗営業許可のページもご覧ください。

筑紫野市二日市中央6丁目2番18号 浪花タウン1階 西鉄二日市駅西口を出てすぐ
NEWCLUB OWL ( ニュークラブ アウル )  TEL  092-925-5858

店内の写真


 

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時以降に、営業をされるバー、居酒屋、焼鳥屋さん等は、営業開始の10日前までに管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

(風営法 第33条第1項)

届出書を提出していない場合、罰則がありますので、注意が必要です。

酒類提供飲食店とは? 警視庁作成の解釈基準によれば、以下のようになっています。

(酒類提供飲食店営業の意義)

「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。

福岡県においては、提出書類は、以下のような書類です(一例として)

提出書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所周辺の見取図
  4. 営業所の図面
    ① 平面図 ② 求積図 ③ 立面図 ④ 照明図

  5. 深夜酒類提供飲食店従業員関係
  6. 誓約書
  7. 住民票
  8. 登記簿謄本、定款(法人の場合)
  9. 飲食店許可通知書の写し
  10. 中州地域以外は用途地域証明書

    事案により、上記の他、書類の提出を求められる場合があります。

風営法に関係する許可・届出書類の作成や申請(代行)は、行政書士の業務になります。このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
(現在対応の地域、福岡市及び隣接の市、大野城市、筑紫野市、太宰府市等。尚、現地が遠方の場合は、対応できない場合もありますので、ご容赦ください。)

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