なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

バーやスナックなどの深夜営業


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電話での問い合わせ  092-926-7102

バーやスナックなどの深夜営業開始の手続き

スナック・バー・ダイニングバー・ショットバー・ダーツバー・居酒屋・立呑み屋など

お店の名前にかかわらずの上記のように客に酒類を提供する飲食店で、かつ深夜営業(午前零時以降の営業)を始めるには、営業開始届の提出が必要となります。
一般では深夜営業の許可と言われることもあります。

  • 酒類提供飲食店営業営業開始届出について、申請書類の作成および提出代行業務をさせていただいています。
  • 対応地域 
    現在、対応させていただいている地域は原則として、以下の市町村内にある店舗とさせていただいています。
    福岡市(中州、博多区、西中州、春吉、天神、舞鶴、警固、今泉ほか、中央区、早良区西新など) 筑紫野市(二日市など) 太宰府市 大野城市(下大利、白木原) 春日市 ( これ以外は、お問い合わせください。)
  • 新規開店
  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出  申請先 管轄の警察署

 営業開始の10日前まで

  1. 飲食店営業許可 申請先 管轄の保健所

   食品衛生責任者の選任

 許可までの期間 申請1週間後に営業所調査、1週間後許可証発行。計2週間

  1. 事案により必要、防火対象物使用開始届 提出先 管轄の消防署

 使用を開始しようとする7日前まで

当事務所では、上記の手続を一括してのご依頼を受けさせていただいています。

勿論、一部を依頼されて、その他はご自身で手続きをされてもかまいません。

この3つ手続きが完了しないと、お店はオープンできませんので、一括してご依頼いただいた方が、店舗の開店までよりスムーズに手続きが完了すると思います。