なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

10月

農家住宅/用途変更/売却

市街化調整区域内の「農家用住宅」を売買するためには、制約がありますので、注意が必要です。

市街化調整区域では、一般的に住宅は建てられないことになっています。しかし農業、林業、漁業を営む人の住宅は、開発許可がなく建てることができます。(都市計画法第29条2項)農業をしている人が建てた住宅を「農家住宅」といいます。

この農家住宅を、農家ではない一般の方へ売買すると、使用者が農家ではないため、違法建築物となってしまいます。
そこで、都市計画法上の用途変更をする建築行為等許可申請(法43条)が必要となります。
この許可は、管轄する役所が定めている審査基準に合わなければなりません。かりに許可をとらなくても、売買契約は成立し、所有権の移転も可能ですが、将来の建替えや土地を売却する時に必ず大きな問題が発生します。

都市計画法に基づく許可申請についての書類作成および申請代理(代行)は、行政書士の業務になります。
このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
業務対応の地域は、福岡県および隣接する佐賀県や大分県であまり遠くない地域とさせていただいています。(尚、現地が遠方の場合は、いちどご相談ください)

お問合せ 092-926-7102