なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

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農家住宅

分家住宅/用途変更/売却

市街化調整区域内の「分家住宅」を売買するためには、制約がありますので、注意が必要です。

市街化調整区域では、一般的に住宅は建てられないことになっています。その一部の例外として農家の世帯主の子供などが家を建てようとするとき、所定の要件を満たし、都市計画法上の開発許可をえて建築した住宅を「分家住宅」といいます。

この分家住宅を、他の者へ売買して所有者(利用者)が変われば、当初の許可の要件からはずれるため、違法建築物となってしまいます。
そこで、都市計画法上の用途変更をする予定建築物以外の建築等許可申請(法42条第1項ただし書き)が必要となります。

たとえば、許可を受けた者(建築主)が死亡し、相続人が申請物件を取得したが、その相続人はすでに住宅を所有しており、そこへ住む予定はなく空き家となってしまった。そこで、第3者へ売却したい。
このようなとき、管轄の役所(通常は都道府県)に対して事前に前記の許可が必要となります。かりに許可をとらなくても、売買契約は成立し、所有権の移転も可能ですが、将来の建替えや土地を売却する時に必ず大きな問題が発生します。

都市計画法に基づく許可申請についての書類作成および申請代理(代行)は、行政書士の業務になります。
このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
業務対応の地域は、福岡県および隣接する佐賀県や大分県であまり遠くない地域とさせていただいています。(尚、現地が遠方の場合は、いちどご相談ください)
お問合せ 092-926-7102

農家住宅/用途変更/売却

市街化調整区域内の「農家用住宅」を売買するためには、制約がありますので、注意が必要です。

市街化調整区域では、一般的に住宅は建てられないことになっています。しかし農業、林業、漁業を営む人の住宅は、開発許可がなく建てることができます。(都市計画法第29条2項)農業をしている人が建てた住宅を「農家住宅」といいます。

この農家住宅を、農家ではない一般の方へ売買すると、使用者が農家ではないため、違法建築物となってしまいます。
そこで、都市計画法上の用途変更をする建築行為等許可申請(法43条)が必要となります。
この許可は、管轄する役所が定めている審査基準に合わなければなりません。かりに許可をとらなくても、売買契約は成立し、所有権の移転も可能ですが、将来の建替えや土地を売却する時に必ず大きな問題が発生します。

都市計画法に基づく許可申請についての書類作成および申請代理(代行)は、行政書士の業務になります。
このことで、ご相談の方は、当事務所へお尋ねください。
業務対応の地域は、福岡県および隣接する佐賀県や大分県であまり遠くない地域とさせていただいています。(尚、現地が遠方の場合は、いちどご相談ください)

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