なかむら法務行政書士事務所

相続手続や遺言書、建設業許可等の申請手続は、当事務所へご相談ください。

TEL.092-926-7102

〒818-0022 福岡県筑紫野市筑紫駅前通1-70-2

風俗営業1号を始めるには

風俗営業を始めるには

 ナイトクラブ・キャバレー・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等(風俗営業法第2条第1項1号の営業)

お店の名前にかかわらず上記のような客に接待をして遊興又は飲食をさせる営業を始めるには、次の3つの手続きが必要となります。

新規開店

  1. 風俗営業許可  申請先 管轄の警察署

   許可までの期間 申請後に営業所の調査 申請から許可まで55日間(標準の期間)

 

  1. 飲食店営業許可 申請先 管轄の保健所

   食品衛生責任者の選任

   許可までの期間 申請1週間後に営業所調査、1週間後許可証発行。計2週間

 

  1. 防火対象物使用開始届 提出先 管轄の消防署

  使用を開始しようとする7日前まで

 

当事務所では、上記3つの許可申請および届出について、一括のご依頼を受けさせていただいています。
勿論、どれか1つの手続きを行政書士へ依頼されて、その他はご自身で手続きをされてもかまいません。

この3つの手続きが完了しないと、お店はオープンできませんので、一括してご依頼いただいた方が、店舗の開店までよりスムーズに手続きが完了すると思います。

 

法人成りの場合

個人事業として、許可をとり営業されていて、その方が会社を設立してそのお店を法人経営とされたいとき

この場合、風俗営業法では、名義変更と言う考え方はなく、法人(風俗営業者)による新規の許可申請と個人(風俗営業者)の廃止届提出が必要となります。飲食店許可も同様です。

新規に許可申請をするわけですから、お店の場所、構造設備、人的要件など、すべてについて改めて審査がされます。その店舗が今まで許可をえて営業をしていたからといって当然に許可されるかはわかりません。

そのことを前提とした会社設立から許可までのサポートをします。

法人成りの場合も、早めにご相談されることをお勧めします。

 

既存の店舗を引き継ぐ場合

 すでに同種の風俗営業をされていたお店をそのまま引き継いで、オーナー(経営者)が変わる場合もあります。

この場合、風俗営業法では、名義変更と言う考え方はなく、新オーナー(風俗営業者)による新規の許可申請と旧オーナー(風俗営業者)の廃止届提出が必要となります。飲食店許可も同様です。

新規に許可申請をするわけですから、お店の場所、構造設備、人的要件など、すべてについて改めて審査がされます。その店舗が今まで許可をえて営業をしていたからといって当然に許可されるかはわかりません。

既存の店舗を引き継ぐ場合も、早めにご相談されることをお勧めします。

 

問合せ先 当事務所 電話番号 092-926-7102

 (原則として、土日かかわらず午前9時~午後8時頃まで受付)